保健室
学校において予防すべき感染症
出席停止について
学校保健安全法施行規則第18条に規定されている、学校で予防すべき感染症に罹患した場合、あるいは罹患している疑いがあるときは、学校保健安全法第12条に基づき出席停止となります。出席停止を要する病名、および出席停止の基準は、下表のとおりです。
健康が回復したら、下表の基準に十分配慮した上で、主治医に治癒証明書を作成してもらってください。回復後の登校初日、教室に行く前に保健室へ治癒証明書を提出してください。

麻しん(はしか)等について
麻しん等の学校感染症は集団発生が起こりやすく、学校生活上大きな課題となっています。予防接種を未接種で、かかったことがない感染症がある場合は予防接種をお受けになることをお勧めいたします。
*麻しん〈はしか〉については、平成20年4月1日から5年間の期限付きで新たに中学1年生・高校3年生相当への定期予防接種が始まっています。
災害給付制度
本校では、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害給付契約を結んでいます。学校の管理下において生徒が遭った災害(負傷、疾病、障害等)について治療費や見舞金の給付を保護者の皆様に対して審査の上で行う制度です。給付の内容等は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法又はこれに基づく法令(政令、省令、通達等)に基づきます。該当の場合は保健室にご相談ください。
