奨学金の返還

返還期間・方法

返還期間は、卒業後1年を経た後12年間以内です。予め提出していただいた口座より、年1回または年2回の自動引落にて返還していただきます。毎年7月10日と12月10日が引落日となりますので、残高不足にならぬよう確認をしてください。

注意事項

  • 大学へ進学した場合、在学期間は返還が猶予されますので在学証明書を経理課へ郵送してください。
  • 病気や災害等により返還が困難になったときは、返還猶予願を事務室へ提出してください。審議のうえ学校が正当な理由として認めた場合、一定の期間返還が猶予されます。
  • 本人や連帯保証人等の住所変更など重要事項に変更がある場合は、速やかに書面・電話等にて経理課までご連絡ください。
  • 正当な理由なく返還を怠った場合は、本人や連帯保証人および保証人に督促請求を行います。長期にわたり滞納した場合は、やむを得ず法律上の手続きをとることがあります。
    • *この奨学金は、返還を通して先輩から後輩へと引き継がれる互助的性格をもった奨学金ですので、奨学金規程を厳守し、約束通りの方法で間違いなく返還してください。